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キャッシュレス決済の仕訳の注意点について

熊谷尚登税理士事務所は、岩手県釜石市の税理士・行政書士の事務所です。

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ここ数年、PayPayなどのキャッシュレス決済を導入する顧問先が多くなりました。
今回は、PayPayを例にキャッシュレス決済の仕訳について説明したいと思います。

PayPayの売上は、売掛金(未収入金)として処理します。

借方貸方摘要
売掛金1,100売上高1,100PayPay売上

PayPayの売上金は、月末締めの翌日または翌々営業日に銀行口座に振り込まれます。
その際に差し引かれる決済システム利用料などは、支払手数料として処理します。
決済システム利用料は税込みなので、課税仕入となります。

借方貸方摘要
普通預金149,999売掛金154,902PayPay売上金
支払手数料4,903PayPay決済システム利用料

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