令和6年2月5日より、岩手県内に事業所を有する中小企業等を対象とした物価高騰対策賃上げ支援金の給付が始まりました。
給付要件は以下のとおりです。 ※岩手県物価高騰対策賃上げ支援金のホームページより引用。
①賃上げの対象時期
令和5年4月1日から令和6年9月30日まで
(賃金の支給が令和6年10月以降となったものを含む)
②賃上げ対象従業員
県内事業所に勤務する正規及び非正規雇用労働者。
ただし、非正規雇用労働者については、週所定労働時間20時間以上であること。
③賃上げ額
(ア)対象時期において、従業員の賃金を前年同月額と比較して1時間当たり50円以上引き上げていること。
(イ)最低1月以上、引き上げ後の賃金支給実績があること。
④その他
引き上げ後の賃金水準を1年間継続すること。
申請人数の合計が4万人に達した時点で終了となります。
詳しくは、岩手県物価高騰対策賃上げ支援金のホームページで確認をお願いします。
Tags: 岩手県, 岩手県物価高騰対策賃上げ支援金, 支援金, 給付, 賃上げ